認知症の財産管理|成年後見人制度とは
家族が認知症の診断を受けた。家族名義の財産をどのように管理したらいいのか不安だ。このようなケースで使える制度が「成年後見人制度」です。成年後見人制度とはどのような制度なのか、基本的なポイントを説明します。
成年後見制度と成年後見人の概要
認知症などによって判断力が不十分になってしまうと、当たり前のようにできていた財産管理・運用・処分ができなくなってしまいます。
金融機関で口座からお金を引き出そうとしても、財産の名義人は認知症を患っているために、一人で必要な額を出金することが難しいのではないでしょうか。不動産の売却や賃貸不動産の契約・運用なども、判断力が不十分なことから、難しくなってしまう可能性があるのです。
自分の財産は自分に管理・運用・処分の権限があります。しかし、判断力が不十分になった結果としてできなくなってしまうことが、実際によくあるのです。こんなときに認知症などで判断力が不十分になってしまった人を日常・法律・生活の面でサポートする制度が「成年後見制度」です。
成年後見制度には法定後見と任意後見がある
成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」という2つのパターンがあります。
任意後見とは、判断力が不十分になる前に、後見して欲しい人を後見人として選定の上で契約しておく方法です。「判断力が不十分になったらよろしくお願いしますね」と任意で後見人を選ぶため、「任意後見」と呼ばれています。
任意で選ぶという特性上、判断能力が十分なうちにしか、任意後見の契約を結ぶことはできません。認知症になってからでは使うことが難しいという特徴があるのです。
法定後見は、裁判所に後見人を選んでもらう方法です。後見人として選ばれるのは、主に弁護士や司法書士などの法律の専門家になります。
法定後見では裁判所が後見人を選定するため、認知症などを患って判断力が不十分になってからでも利用可能です。「我が家の父(母)が認知症になってしまった。財産の管理や契約が心配」と家族が心配して成年後見制度の利用を検討する場合は、主に法定後見を使うことになります。
成年後見制度の3つの種類|後見・保佐・補助
成年後見制度には「成年後見人・成年被後見人」「保佐人・被保佐人」「補助人・被補助人」という3つの種類があります。種類によって判断力欠如の程度や、財産管理・運用・処分、法律などのサポートの程度も違っているのです。
成年後見制度の利用を希望する場合は、裁判所への申し立てをすることになります。医師の診断や裁判所の鑑定をもとに後見がスタートするのです。
補助人・被補助人
補助人は判断力が不十分な人で、3つの種類の中で最も程度が軽いケースにあたります。要は「少しだけサポートすれば大丈夫」という場合です。サポートする側を「補助人」、サポートを受ける側を「被補助人」といいます。
日常生活の中で、同じものをいくつも購入するなどのミスを犯してしまう。以前は当然のようにできていた電化製品の操作を立て続けにミスしてしまう。このように、生活を少しだけサポートした方がいいというケースが補助の代表例になります。
保佐人・被保佐人
保佐人は補助人よりも程度が重く、判断力が著しく不十分な場合になります。「補助人よりも財産管理・法律・生活のサポートが必要だ」というケースが保佐人です。サポートする側を「保佐人」、サポートを受ける側を「被保佐人」と呼びます。
物忘れが酷く、お金を使ってもいくら使ったか思い出せない。会話や意思疎通はやや可能だが、物事の判別に不安を覚える。不動産売買などの契約面で、大きなリスクがある。このようなケースが保佐の事例になります。
成年後見人・成年被後見人
判断能力が常時欠けていると判断された場合は成年後見の対象になります。
3つの種類の中で最も程度が重く、財産管理・運用・処分や契約などの法律行為が基本的にできないのが成年後見です。日用品の購入といった軽微な行為以外は、財産管理や法律行為を徹底サポートしてもらうことになります。サポートする側が「成年後見人」、サポートを受ける側が「成年被後見人」です。
成年後見開始の代表的な事例は、認知症の症状が重いケースになります。家族や他人の顔を覚えていない。自分のしたことを覚えていない。あべこべなことを言う。意思疎通や会話が困難である。このようなケースが成年後見の利用を検討したいケースになります。
成年後見人制度の財産管理の問題点
成年後見人制度では、後見される側が不利益を被らないように、財産管理や契約などの法律行為の面からサポートを行うことになります。特に成年後見では、本人が契約を結んだり、手続きをしたりできません。程度が重く財産管理も難しいため、サポートする側である成年後見人が重要な契約や手続き、財産管理などを行うことになります。
ただ、成年後見人の一存で財産管理や不動産売却などの契約の締結ができるわけではありません。財産管理の方針は「本人の財産を守ること」になり、裁判所のチェックを受けることになるのです。家族や認知症になる前に本人の意向や希望があっても、本人の財産を守るために、希望を叶えることのできないケースが多々あります。
本人名義の不動産を売却して医療費や生活費を捻出しようと希望していても、不動産の売却は、本人にとってマイナスになる可能性があるのではないでしょうか。本人や家族の希望だったとしても、できない可能性が高いと言えます。成年後見で本人の不利益は回避できますが、柔軟な財産管理ができないという問題点が指摘されているのです。
最後に
成年後見制度は、認知症の家族を財産的な存在や不利益な契約などから守るためにあります。成年後見制度は成年後見・保佐・補助の3タイプがあり、判断力の状態から使いわけるかたちで運用されているのが現状です。
成年後見人制度を活用すれば、家族の財産管理を専門家にサポートしてもらえるというメリットがあります。ただし、成年後見人制度の財産管理サポートは「本人の財産を守る」ことに特化しているため、家族や本人の希望を柔軟に取り入れることができません。
家庭の事情にあわせて柔軟な財産管理をしたい場合は、家族信託を検討してみてはいかがでしょう。方法ごとの特徴を比較し、より事情に合った方法を選択することが重要です。