家族信託とは(制度の概要や仕組みについて)

新しい財産管理や相続対策の方法として「家族信託」が注目されています。家族信託とはどんな制度なのか。どのような内容なのか。家族信託という制度の概要や仕組みについてわかりやすく解説します。

家族信託とは「家族」に「信じて託す」制度である

家族信託とは「家族に自分の財産を信じて託し、代わって管理してもらう制度」です。家族に財産を託すことにより、「柔軟な財産管理・運用・処分」や、「自分の望むかたちの相続」が可能になります。新しい財産管理方法や相続対策として注目されている制度が家族信託なのです。

そもそも「信託」とはなにか|登場人物や意義

信託とは、財産を預けて運用・処分・管理してもらう制度の総称です。ひとことで言ってしまうと「自分以外の人(会社)に財産のことをお任せする制度」になります。

わかりやすい例え話で説明しましょう。お財布を1つ持っていました。管理してもらいたい預金や不動産を自分の財産から選んで、お財布の中に入れます。このお財布を、財産管理を担当してくれる人(会社)に「信じて託す」ことが信託です。

しかし、ただ財産を託すだけだと、予想外の事態に発展する可能性があります。託された人がお財布の中身を託した人の意思に反して使ってしまうかもしれません。反対に、どう管理すればいいのか迷って、お財布を持ったまま途方に暮れてしまうかもしれません。

信託ではお財布の中身の管理・運用・処分について、ルールを設けます。ルールは信託契約というかたちで、法律に反しない範囲で自由に決めることが可能です。信託は「ルールに沿って財産の管理をしてもらう方法」になります。

信託の登場人物|委託者・受託者・受益者

信託という制度には、3人の登場人物が存在します。「委託者」「受託者」「受益者」の3人です。

委託者

1人目の登場人物「委託者(預ける人)」は財産を信じて託す人です。例え話で説明すると、お財布を信じて預ける財産の持ち主になります。

受託者

2人目の登場人物は「受託者(預かる人)」です。受託者は財産を預かって、管理・運用・処分などをする人になります。例では、財産の入ったお財布を預かった人がこの受託者に該当します。

受益者

3人目の登場人物である「受益者(利益を受ける人)」は、財産の管理・運用・処分によって利益を受ける人になります。

信託は3人の登場人物の契約により成立する契約です。ただ、委託者(預ける人)と受益者(利益を受ける人)は兼任できます。登場人物は基本的に3人ですが、委託者(預ける人)と受益者(利益を受ける人)が兼任の場合は登場人物が2人になることもあるのです。

例え話に登場した委託者が受託者にお財布を管理してもらうことでメリットを得ていたとします。この場合、財産入りのお財布を預けた人が委託者と受益者を兼ねていることになります。

信託の2つの種類|商事信託と民事信託

信託には2つの種類があります。

1つは、信託銀行などの信託を受けつけている会社が行う信託です。もう1つは、人に託す信託になります。

前者は「商事信託」と呼ばれる信託です。会社が手数料をもらって商い的におこなうため、商事信託という名前で呼ばれています。主な登場人物は、会社に財産を預ける人や財産の管理・処分・運用を担当する会社です。

後者は「民事信託」といい、営利を目的としていません。

家族信託は民事信託の一種です。

家族信託は家族という「人」に託す信託になります。民事信託の中でも「家族という身近な人に託す信託」として「家族信託」という名前で呼びわけられているのです。家族信託の主な登場人物は、自分と自分の家族になります。お財布の管理を赤の他人や会社に託すのではなく、家族の中の誰かに信じて託すということです。

家族信託でどんなことができるのか?

家族に財産を信じて託すことに意味はあるのでしょうか。信託に意味がないのなら、わざわざお財布を渡して管理してもらう意味がありません。財産を信じて託すと、どんなことができるのでしょうか。

家族信託によって、次のようなことが可能です。

  • 認知症になったときに財産管理をしてもらう
  • 相続トラブルを防ぐために相続対策できる
  • 遺言書や贈与では難しい柔軟な二次相続対策ができる
  • 判断力が低下したときの財産犯罪の防止策になる
  • 事業承継対策として使うことができる

最後に

家族信託とは「家族に信じて財産(お財布)を預けて管理してもらう方法」です。

家族に財産管理を任せることによって、認知症対策や相続対策、事業承継対策、財産犯罪対策などができます。家族信託は「もしも」「困った」というときの備えになる存在です。「このような財産管理をしたい」という希望を実現する制度でもあります。

家族信託の契約内容は、家族の事情にあわせて柔軟に決めることが可能です。遺言や生前贈与、成年後見制度など、ほかの方法と比べてみて、自分や家族にあった方法はどれか、話しあってみてはいかがでしょう。