家族信託のメリット
委任から後見、遺言をすべて一括で!
委任契約(代理)| 後見制度(法廷・任意)| 遺言の執行| 2次相続以降 |
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現在 認知症発症 相続発生 | 2次
|―――➔| 3次
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家族信託
受取方法の選択
◎通常の遺産相続の場合、原則として一括で遺産を受け取ることになります。
家族信託によって下記のような本人の‶想い″に応えられます。
~一括ではなく定額給付や始期付き給付などを選択できます~
浪費家の子や未成年者の子が一度に高額な遺産を受け取るとすぐに浪費してしまうリスクがあると心配され、子供の将来について、より安心のできる信託の仕組みを利用する方が増えています。
遺産の中から毎月の生活費として「定額給付」することや、子が成人した時にまとまった給付をするような「始期付給付」など柔軟かつ多様な受取方法の指定が可能となります。
「いつ」「誰に」「どんな目的で」給付するかなど自由に設定できる
スムーズな財産管理
◎遺言執行者が執行業務を行うまで資産が凍結されます。
(例:預貯金は解約・払い戻し手続き実施まで時間がかかります)
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委託者が死亡により信託が終了しない仕組みに設計すると、相続発生後も受託者がこれまで通り財産管理ができる!
⇨資産凍結なし