平成19年9月30日施行された改正信託法によって、革新的で柔軟な承継スキームを組み立てることができるようになりました。
■信託法
第七条(受託者資格)
→民事信託の場合には誰でも受託者となることができ、会社や法人も当然に受託者になることができる。
信託は、未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人を受託者とすることができない。
■信託業法
第一条(目的)
この法律は、信託業を営む者等に関し必要な事項を定め、信託に関する引受けその他の取引の公正を確保することにより、信託の委託者及び受益者の保護を図り、国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
営利を目的とせず、特定の誰かから財産を預かろうとする場合、受託者(個人・法人も可)に信託業の免許は不要。結果、誰でも受託者(財産を預かる者)になることができ、我々一般の人々が財産管理の一手法として利用できる仕組みです。
家族信託その前に
家族信託について様々なご案内をしてまいりますが、とても大事な点を一つ取り上げます。
どういうことかと言うと、我が国における65歳以上の高齢者の認知症患者数と有病率の将来推計についてみると、平成24年は認知症患者数が462万人と、65歳以上の高齢者の7人に1人(有病率15%)でしたが、平成37年(2025年)には約700万人、5人に1人になると見込まれています。予備軍を含めるとなんと4人に1人になる計算です。
認知症=凍結資産 これがこの先とても問題になっていくであろうフレーズになります。
(厚生労働省研究班 平成24年8月24日老健局高齢者支援課認知症・虐待防止対策室)
2025年はたったの6年後です!!
<認知症になったら困ること>
- 預貯金の管理は?
- 不動産を売却できる?
- 不動産を購入、新築できる?
- 自社株をもっていたらどうなる?
<認知症でできなくなること>
- 遺言書の作成
- 契約の締結
- 遺産分割協議
- 相続の承認若しくは放棄
- 預金の引き出し
- 新築、改築、増築又は大規模修繕
困ることとできなくなることが見事に一致します。